SERVICE労働保険・一人親方労災保険

労働保険事務組合 中小企業助成会

当事務組合は運営実績40年以上の経験を基に、各種労働保険に関する手続きを代行いたします。


労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小企業主の団体のことです。労働保険事務組合は、中小事業主の事務負担を軽減し、労働保険の適用促進及び適正な労働保険料の徴収の確保を図ることを目的として設けられました。
労働保険事務組合では、事業主の皆様の委託を受けて、労働保険の事務処理を行います。


労働保険事務組合制度(厚労省HP)

建設業一人親方労災保険加入組合

特別加入制度についてご存じでしょうか?


労災保険とは労働者が仕事中のケガや通勤途上で事故に遭ってしまった場合の負傷・疾病・障害・死亡等に対して保険給付を行う国の保険制度ですが、この制度は基本的に労働者を対象としているため、一人親方や企業の役員等の労働者でない者は対象外とされています。
しかし、対象外とされた方々の中にも、労働災害に遭う危険性は通常の労働者と変わらず、労働者に準じて保護することが適当といえる方々もいます。
そこで、これらの方々も労災補償を受けることができるように、特別に労災保険に任意加入が認められているのが一人親方労災保険の特別加入制度です。
一人親方労災保険に特別加入をするためには、一人親方の団体を通じて申し込みをする必要があります。一人親方労災保険組合では、いくつかの種類の事業うち、建設業を営む方々のための労働災害補償制度を提供しています。
なお、 企業の役員は従業員を雇用していない場合は一人親方として労災加入できます。ただし、従業員を雇用している場合は中小企業事業主としての特別加入に該当する場合があります。こちらに関しては別途ご相談ください。


特別加入制度のしおり(厚労省HP)