修正申告をしなかった場合、罰則規定があると聞きました。
どういうことですか?
買い換えや収用等の特例を適用して申告したものの要件を満たさなかった場合は、義務的修正申告をする必要がありますが、これをしないときは罰則が科せられます。
税法には、買い換えや収用などのように、一定の要件を満たす場合には税額計算の特例が受けられるものがあります。
しかし、このような特例は、後日において要件を満たさなくなることもあり、そうしたときには修正申告または期限後申告をその要件を満たさないこととなった日から、原則として4カ月以内にしなければならないことになっています。
この修正申告を義務的修正申告と言っていますが、昨年の6月以降、この申告書の提出を忘れると申告書不提出犯として1年以下の懲役または50方円以下の罰金が科せられることとなっていますので注意してください。
なお、この対象となるものには、買い換えや収用の他に優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例、居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例など全部で10の特例があげられています。
平成23年3月28日『納税通信』税金Q&Aより転載