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簡易課税制度選択届出書の提出期間の制限とは?

簡易課税制度選択届出書を提出できる期間に制限が設けられたと聞きました。どうなったのですか?

調整対象固定資産の仕入れを行った場合は、その仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間、簡易課税の選択ができないこととされました。

昨年の税制改正では、仕入税額控除の調整逃れに対処するため、
①免税事業者が課税事業者を選択している期間および
②資本金1千万円以上の新設法人の設立当初の基準期間がない事業年度中に調整対象固定資産(100万円以上の資産)の仕入れ等を行った場合には、その仕入れ等の日の属する課税期間からその課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の各課税期間は、免税事業者になれないこととされました。
そして、この免税事業者になれない課税期間については簡易課税制度の適用が受けられないこととされています。これは、調整対象固定資産にかかる消費税の還付を受けるために、まず課税事業者となり、次に還付を受けた後、免税または簡易課税になることで仕入税額控除の調整逃れをするという方法が横行したからで、これに対して規制がかけられたのです。
従って、調整対象固定資産の仕入れを行った場合には、簡易課税の選択に制限が加わり、注意しなければなりません。

平成23年4月18日『納税通信』税金Q&Aより転載