昨年、夫から自宅の贈与を受けました。2千万円までは非課税とのことなので、税金はかからないと思います。申告はしなくていいですか?
申告する必要があります。
お尋ねの制度は、贈与税の配偶者控除といわれるもので、婚姻期間が20年以上の夫婦が、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与をした場合には、基礎控除110万円のほかに最高2千万円までの控除(配偶者控除)が認められるというものです。 この制度を受けるには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた人が住んでおり、その後も引き続き住み込みでなければなりません。
また、この制度の適用を受けるには次の書類を添付して贈与税の申告をすることが要件になっていますので、たとえその額が2千万円以下であっても申告はしなければなりません。
- 贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本または抄本
- 贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附表の写し
- 居住用不動産の登記事項証明書
- その居住用不動産に居住した日以後に作成された住民票の写し(ただし、戸籍の附表の住所が居住用不動産の所在場所である場合は必要ありません)
平成23年9月26日『納税通信』税金Q&Aより転載