当社では、決算前に掛け捨ての損害保険に加入することを検討しています。保険料は分割して払う予定ですが、その全額を短期前払費用としてその期の損金に算入することができるでしょうか?
短期前払費用の適用対象にはならず、保険期間の経過に伴う部分だけが、損金になります。
損害保険契約の場合、契約を締結しただけでは債務が確定しているとはいえないことから、その保険料の全額を契約日の属する事業年度の損金とすることは認められず、保険期間の経過に伴う部分のみがその期の損金となります。
しかし、継続適用を要件として次のいずれかの方法によることが認められています。
- 期末に支払った第1回目の保険料
- 次により計算した金額
保険料の総額×支払日から期末までの日数÷365日
なお、法人税基本通達に規定している短期前払費用は、その事業年度に支出した費用のうちまだ役務の提供を受けていない部分について適用を認めた規定であり、その事業年度に支出していない費用のうちまだ役務の提供を受けていない部分にまでも適用するというものではありませんので注意してください。
平成24年1月2日『納税通信』税金Q&Aより転載