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税制改正 平成22年税制改正大綱

平成22年度税制改正について、大綱を少しだけご紹介したいと思います。
今回の改正は民主党政権になり初めての改正であるため注目が集まっていますが、制度が大きく変わるところがいくつかありますので、出てきている情報を少しずつお伝えしたいと思います。
初回は適用時期が近く、早めに対応が必要なグループ法人税制の一部と消費税の還付制限についてお話しさせて頂きます。
(平成21年12月22日閣議決定 平成22年税制改正大綱より1

グループ法人税制の創設

グループ法人税制の創設

グループ法人税制とは、グループ経営の実態を反映した税制として整備されるもので、100%資本関係のある企業グループを一体の企業とみなして課税しようとするものです。

平成22年10月1日から、100%資本関係のある内国法人については全社強制適用です。
ただし、平成22年4月1日より適用のものがあるので注意が必要です。

譲渡損益の繰延 100%グループ法人すべてに強制適用
受取配当における負債利子控除の不適用
グループ内寄付金の金額益金不算入

グループ法人税制のうち、適用時期が近いものは?

中小企業の特例の取り扱いについては、平成22年4月1日以降開始事業年度から適用されます。
※資本金、出資の額が1億円以下の場合には様々な優遇制度がありますが、資本金、出資の額が5億円以上の法人、相互会社等の100%子会社にはこれらの制度が適用されません。

交際費等の損金不算入制度に
おける定額控除制度

資本金1億円超の法人は不適用です。

資本金5億円以上の法人の子会社で、
資本金1億円以下の会社についても不適用になります。

中小法人の軽減税率
貸倒引当金の法定繰入率
欠損金の繰戻しによる還付制度
特定同族会社の特別税率
(留保金課税)の不適用

グループ法人の対象

グループ法人の対象

このような場合にも、グループ法人の対象となります。
group1
group03group02

消費税還付制限

消費税還付制限

従来、駐車場や自動販売機を使った節税スキーム2により、消費税の還付を受けることが可能でしたが、今回、これを規制する法律が作られます。

  • 調整対象固定資産3の取得があった場合、新たに課税事業者選択届出書を提出しても、この節税スキームを利用できなくなります。
  • 資本金1000万円以上の新設法人の場合、免税点の制度の適用が3年間使用不可になります。

改正前は…

before01

改正後は…

after01

  1. 本ページは平成22年2月19日現在の情報を基に掲載しております。 []
  2. 改正前の図参照。この場合、課税事業者選択届出書を提出したため、1年目から課税事業者となりますので、多額の消費税還付を受けることができます。そして、3年目に課税事業者選択不適用届出書を提出することにより、免税事業者になれば、消費税を納める義務がありません。 []
  3. 建物、機械、車両等の資産で税抜き100万円以上のもののことをいいます。 []