平成22年度税制改正について、大綱を少しだけご紹介したいと思います。
今回の改正は民主党政権になり初めての改正であるため注目が集まっていますが、制度が大きく変わるところがいくつかありますので、出てきている情報を少しずつお伝えしたいと思います。
初回は適用時期が近く、早めに対応が必要なグループ法人税制の一部と消費税の還付制限についてお話しさせて頂きます。
(平成21年12月22日閣議決定 平成22年税制改正大綱より1)
グループ法人税制の創設
グループ法人税制の創設
グループ法人税制とは、グループ経営の実態を反映した税制として整備されるもので、100%資本関係のある企業グループを一体の企業とみなして課税しようとするものです。
平成22年10月1日から、100%資本関係のある内国法人については全社強制適用です。
ただし、平成22年4月1日より適用のものがあるので注意が必要です。
| 譲渡損益の繰延 | 100%グループ法人すべてに強制適用 |
| 受取配当における負債利子控除の不適用 | |
| グループ内寄付金の金額益金不算入 |
グループ法人税制のうち、適用時期が近いものは?
中小企業の特例の取り扱いについては、平成22年4月1日以降開始事業年度から適用されます。
※資本金、出資の額が1億円以下の場合には様々な優遇制度がありますが、資本金、出資の額が5億円以上の法人、相互会社等の100%子会社にはこれらの制度が適用されません。
| 交際費等の損金不算入制度に おける定額控除制度 |
資本金1億円超の法人は不適用です。 資本金5億円以上の法人の子会社で、 |
| 中小法人の軽減税率 | |
| 貸倒引当金の法定繰入率 | |
| 欠損金の繰戻しによる還付制度 | |
| 特定同族会社の特別税率 (留保金課税)の不適用 |




