育児・介護休業法の改正のポイント
少子化対策の観点から、男女ともに仕事と子育ての両立支援等を一層進めるため、子育て等をしながら働き続けることができる雇用環境を整備することを目的として、今回の改正が行われました。育児休業と介護休業は労働基準法上の休暇にあたるので、就業規則の変更が必要になります。
(1)子育て中の短時間勤務制度及び所定外労働(残業)の免除の義務化
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現行法 |
3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度・所定外労働(残業)免除制度などから1つ選択して制度を設けることが事業主の義務 |
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改正後 |
1.3歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度(1日6時間)を設けることが事業主の義務 |
| 2.3歳までの子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働(残業)が免除される |
<平成22年6月30日施行>
(2)子の看護休暇制度の拡充
病気・けがをした小学校就学前の子の看護のための休暇
| 小学校就学前の子 | 1人 | 2人以上 |
| 現行法 | 5日 | 5日 |
| 改正後 | 5日 | 10日 |
<平成22年6月30日>
(3)父親の育児休業の取得促進
1.父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長
| 現行法 | 父も母も、子が1歳に達するまでの1年間育児休業を取得することが可能 |
| 改正後 | 母(父)だけでなく父(母)も育児休業を取得する場合、休業可能期間が1歳2ヵ月に達するまで(2ヵ月分は父(母)のプラス分)に延長される |
2.出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進
| 現行法 | 育児休業を取得した場合、配偶者の死亡等の特別な事情がない限り、再度の取得は不可能 |
| 改正後 | 配偶者の出産後8週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度の取得が可能 |
3.労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の労働者からの育児休業申出を拒める制度を廃止し、専業主婦(夫)家庭の夫(妻)を含め、すべての労働者が育児休業を取得できるようになる
<平成22年6月30日施行>
(4)介護休暇の新設
労働者が申出ることにより、要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日、介護休暇を取得できるようになる
<平成22年6月30日施行>
(5)法の実効性の確保
1.苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みの創設
育児休業の取得等に伴う労使間の紛争等について、都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停委員による調停制度を設ける
<平成22年4月1日施行>
2.勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に、報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対する過料の創設
法違反に対する勧告に従わない企業名の公表制度や、虚偽の報告等をした企業に対する過料の制度を設ける
<平成21年9月30日施行>
常時100人以下の労働者を雇用する企業については、(1)1の短時間勤務制度の義務化、(1)2の所定外労働(残業)の免除の制度化、(4)の介護休暇の制度化については、平成24年7月1日です。
今回の改正で目指しているのは、育児休業の後の働き方の選択肢が広がり、出産後も継続して就業しやすくなることと、ママだけではなくてパパも育児休業を取り、子育てを楽しむ時間が増えると、子供にとってもママにとってもプラスになるということです!
この改正法施行に先立ち、育児休業給付金の制度も改正されています。
従来は、育児休業給付金(賃金額の約3割相当額)+職場復帰給付金(一定の条件の下、職場復帰6ヶ月後に賃金額の約2割相当額)が支給されることになっていましたが、今年の4月1日以降に育児休業を行う場合は、育児休業給付金が最初から5割相当額(「当面の間」という条件付ですが)支給されることとなり、所得保証という面から考えると、制度としては使いやすくなっています。
本ページは平成22年5月21日現在の情報を基に掲載しております。