時間単位の有給休暇
今回の改正では、まとまった日数の休暇を取得するという年次有給休暇制度本来の趣旨を踏まえつつ、仕事と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を有効に活用することを目的として、労使協定により、年次有給休暇について5日の範囲内で時間を単位として与えることができることとしたものです。
このとき締結する労使協定には、以下の事項を定める必要があります。
1)時間単位年休の対象労働者の範囲
2)時間単位年休の日数
3)時間単位年休1日の時間数
4)1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
このうち1)では、労働者が時間単位年休を取得することにより、事業の正常な運営が妨げられる場合には対象外とすることができます。4)では、1時間単位ではなく、2時間または3時間単位等で定めることができます。
時間単位年休も有給休暇ですので、時季変更権を行使することができます。しかし、時間単位で取得する年休を半日単位または1日単位に変更することはできません。