1.月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の引上げ
時間外労働に対する割増賃金の支払いは、使用者に対し掲載的負担を課すことによって時間外労働を抑制することを目的としています。一方で、この少子 高齢化が進行し、労働力が減少する中で、働き盛りの30歳台の男性を中心に、長時間にわたり労働する労働者の割合が高い水準で推移しています。
このため、特に長い時間外労働を強力に抑制することを目的として、1か月について60時間を超えて時間外労働をさせた場合には、その超えた時間の労働につ いて、法定割増賃金率を現行の2割5分以上の率から5割以上の率に引上げることを目的としたものです。ただし、中小企業は適用を猶予されています。
こちらも賃金に関する定めなので、就業規則の変更が必要です。
2.代替休暇
前項のような長時間の時間外労働を行う労働者の健康を確保する観点から、特に長い時間外労働をさせた労働者に休息の機会を与えることを目的として、 1か月について60時間を超えて時間外労働を行わせた労働者について、労使協定により、法定割増率の引上げ分の割増賃金に代えて、有給の休暇を与えること ができることとしました。
このとき締結する労使協定には、以下の事項を定める必要があります。
1)代替休暇の時間数の具体的な算出方法
2)代替休暇の単位
3)代替休暇を与えることができる期間
4)代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日
この代替休暇は通常の年次有給休暇と異なり、時季変更権を使うことはできません。

