1.必ず対応が必要な項目
| (1) | 限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3か月以内の期間、1年間)ごとに、割増賃金率を定めること |
| (2) | 60時間を超えた時間外労働に対する割増率を50%以上とすること(中小企業は猶予) |
| (3) | 賃金に関する事項なので、該当する部分の就業規則の変更 |
2.労使協定を前提とする項目
| (1) | 限度時間を超えて働かせる一定の期間の割増賃金率を、法定割増賃金率(25%)以上の率とすること |
| (2) | 1か月について60時間を超えて時間外労働を行わせた労働者について、法定割増率の引上げ分の割増賃金に代えて有給の休暇を与えること |
| (3) | 年次有給休暇について5日の範囲内で時間を単位として与えること |
| (4) | 賃金及び休暇に関する事項なので、該当する部分の就業規則の変更 |
3.まとめ
以上のように、必ず対応しなければならない改正点と、労使協定が成立したときに対応しなければならない改正点があります。労使協定が必要な改正点については、協定が成立しなければ導入することができません。導入する場合には、必ず労使協定を締結してください。
今回の改正は、企業に対して時間外労働の割増賃金率を引き上げることにより、よりペナルティー効果を強くし、時間外労働を抑制して、労働者が健康を保持しながら労働以外の生活のための時間を確保して働くことができるような労働環境を整備することを目的としています。
今後も様々な法改正が行われると思いますが、この方向性は変わらないと思われますので、企業としても柔軟に対応していく必要がありそうです。